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農村負債整理組合法 第三条

昭和八年法律第二十一号法律

第三条

負債整理組合ノ組合員本法ニ依リ負債整理ヲ為サントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ負債整理組合ニ対シ其ノ旨ヲ申出ヅベシ

2負債整理組合前項ノ申出ヲ受ケタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ組合員及債権者間ニ於ケル負債ノ金額、利率、償還期限、償還方法其ノ他ノ条件ノ緩和ニ関スル協定ニ付斡旋ヲ為スベシ

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