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農村負債整理組合法 第二条

昭和八年法律第二十一号法律

第二条

本法ニ於テ負債トハ負債整理組合ノ組合員ノ負担スル私法上ノ金銭債務ニシテ組合設立前ニ生ジタルモノヲ謂フ但シ本法施行後ニ生ジタルモノハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ認可ヲ受ケタルモノニ限ル

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