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農村負債整理組合法 第十七条

昭和八年法律第二十一号法律

第十七条

負債整理組合ハ其ノ設立ノ日ヨリ二週間以内ニ其ノ主タル事務所ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為スベシ

2登記スベキ事項左ノ如シ

  1. 第十五条第二項第一号乃至第五号及第十一号ニ掲ゲタル事項
  2. 設立認可ノ年月日
  3. 代表権ヲ有スル者ノ氏名、住所及資格
  4. 保証責任ノ組合ニ在リテハ出資一口ノ金額及其ノ払込ノ方法

3前項ニ掲グル事項ニ変更アリタルトキハ二週間以内ニ其ノ登記ヲ為スベシ

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