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農村負債整理組合法 第十五条

昭和八年法律第二十一号法律

第十五条

負債整理組合ヲ設立セントスルトキハ設立者ハ規約ヲ作成シ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ニ設立ノ認可ヲ申請スベシ

2規約ニハ本法ニ規定アルモノヲ除クノ外左ニ掲グル事項ヲ記載シ設立者之ニ署名又ハ記名捺印スルコトヲ要ス

  1. 目的
  2. 名称
  3. 組織
  4. 地区
  5. 事務所ノ所在地
  6. 組合員ノ加入脱退ニ関スル規定
  7. 事業ノ執行ニ関スル規定
  8. 役員ニ関スル規定
  9. 損失分担ニ関スル規定
  10. 組合ガ公告ヲ為ス方法
  11. 十一
    存立時期又ハ解散ノ事由ヲ定メタルトキハ其ノ時期又ハ事由
  12. 十二
    無限責任ノ組合ニ在リテハ組合費ノ分担ニ関スル規定
  13. 十三
    保証責任ノ組合ニ在リテハ出資一口ノ金額及其ノ払込ノ方法並ニ保証金額ニ関スル規定

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