(解散した産業組合の財産の承継)
第百八条
この法律施行後解散した産業組合の解散当時における組合員の過半数を構成員とする他の法律に基く協同組織体は、その産業組合に対して、解散後二箇月内に、その産業組合が解散当時有していた財産の譲渡に関する協議を求めることができる。
2前項の場合において、協議が調わず、又は協議をすることができないときは、当該行政庁は、当事者又はその一方の申請により、当事者の意見を聞き、当該産業組合に対して、譲渡の条件を定めてその財産の譲渡を命ずることができる。
3前項の譲渡命令があつたときは、協議が調つたものとみなす。
4第二項の規定による命令の取消又は変更を求める訴は、その命令を受けた日から一箇月を経過したときは、これを提起することができない。
5第二項の当該行政庁は、第九十七条の規定にかかわらず、その産業組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
6第二項から前項までに規定するものの外、第一項の規定の施行に関し必要な事項は、命令でこれを定める。