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消費生活協同組合法 第九十七条 (所管行政庁)

昭和二十三年法律第二百号法律
(所管行政庁)

第九十七条

この法律中「行政庁」とあるのは、地域又は職域が地方厚生局の管轄区域を超える組合については厚生労働大臣、その他の組合については主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。

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