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消費生活協同組合法 第百四条 (消費生活協同組合えの組織変更)

昭和二十三年法律第二百号法律
(消費生活協同組合えの組織変更)

第百四条

前条第二項の産業組合で消費生活協同組合と同種の事業を行うものは、前条第三項の期間内に、消費生活協同組合となることができる。

2前項の規定により消費生活協同組合となるには、総会の議決を経なければならない。

3第一項の場合における定款の変更、役員の選任その他消費生活協同組合となるのに必要な行為は、産業組合の組合員で消費生活協同組合の組合員たる資格を有するものの互選した特別委員が協同して、これをなさなければならない。

4前項の定款の変更については、産業組合法の規定にかかわらず、第四十六条及び第四十七条の規定を準用する。但し、第四十七条の規定の準用については、産業組合法第三十八条の二第一項の規定による総代会は、第四十七条の規定による総代会とみなす。

5第三項に規定する役員の選任は、産業組合の組合員で消費生活協同組合の組合員たる資格を有するもののうちから、これをなさなければならない。

6第三項の規定により選任された役員の任期は、第三十条第一項の規定にかかわらず、特別委員の定める期間とする。但し、その期間は、一年を越えてはならない。

7特別委員は、組織変更に必要な行為を終えたときは、遅滞なく、当該行政庁に組織変更の認可を申請しなければならない。この場合には、第五十七条から第五十九条まで及び第九十七条の規定を準用する。但し、第九十七条中「厚生大臣」とあるのは、「厚生大臣及び農林大臣」と読み替えるものとする。

8組織変更は、主たる事務所の所在地において、登記をすることに因つて、その効力を生ずる。

9前項の登記については、第七十四条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「出資の第一回の払込があつた日から」とあるのは、「組織変更の認可があつた日から」と読み替えるものとする。

10前項の規定による登記の申請書には、その産業組合の主たる事務所で登記をする場合を除いて、その産業組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。

11産業組合の主たる事務所の所在地で、第九項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その産業組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

12産業組合の主たる事務所の所在地以外の地で、第九項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その産業組合の主たる事務所の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。

13第十一項の規定は、前項の通知があつた場合に、これを準用する。

14本条に規定するものの外第一項の規定により、産業組合が消費生活協同組合となるについて必要な事項は、命令でこれを定める。

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