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消費生活協同組合法 第七十四条 (設立の登記)

昭和二十三年法律第二百号法律
(設立の登記)

第七十四条

組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、出資の第一回の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。

2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

  1. 第二十六条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
  2. 事務所の所在場所
  3. 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
  4. 存立時期を定めたときは、その時期
  5. 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  6. 公告方法
  7. 第二十六条第三項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
    1. 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イに規定するもの
    2. 第二十六条第四項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

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