第二条
法第五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が共済事業を行う場合とする。
法第五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が共済事業を行う場合とする。
法第百四条第三項の規定による特別委員の員数及びその互選の方法は、その産業組合の理事がこれを定める。但し、特別委員の員数は、二十人以上でなければならない。
2法第百四条第四項の場合において、総会又は総代会の招集は、理事及び特別委員がこれを行う。
3法第百四条第七項の規定による組織変更の認可の申請書には、特別委員たることを証する書面及び同条第六項の規定による役員の任期を記載した書面を添附しなければならない。
4法第百四条第七項の規定による組織変更の認可があつたときは、特別委員は、遅滞なく、その事務を同条第三項の規定により選任された理事に引継がなければならない。
5法第百四条第九項の規定による登記は、同条第三項の規定により選任された役員の全員の申請に因つてこれをする。
6前項の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び払い込んだ出資の総額を証する書面及び役員たることを証する書面を添附しなければならない。
7組合は、法第百四条第九項の規定による登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において、法第七十四条第二項の事項を登記しなければならない。
8前項の規定による登記は、理事の申請に因つてこれをする。
9法第百四条第十一項又は第十三項の手続をしたときは、登記官吏は、その産業組合の従たる事務所の所在地の登記所に対しその旨を通知しなければならない。
10前項の通知があつたときは、登記官吏は、職権でその産業組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
この省令の施行の際現に消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成十九年法律第四十七号)第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十三条の貸付事業(以下単に「貸付事業」という。)を行う組合については、改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新協同組合法施行規則」という。)第二条の二の二第一項第十二号から第十七号まで、第三十一号、第三十二号及び第三十四号から第三十九号までの規定は、施行日から起算して六月を経過する日(以下「期間経過日」という。)以後に締結する貸付けに係る契約について適用し、期間経過日前に締結した貸付けに係る契約については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第一号。以下「新規則」という。)第五十五条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号。以下「法」という。)第四十条第五項の規定に基づく規約の変更の申請について適用し、施行日前に申請された規約の変更については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に使用されている職員の身分を示す証票及び証明書については、当分の間、これを使用することができる。
この省令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となつている者についてのこの省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則第四十六条第十一号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第八十二条第二項第一号ヲ及び同項第二号ホ、第八十四条の二、第九十九条第一項第三号、第百九条第一項第八号並びに第百十八条の二の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類については、適用しない。ただし、施行日前に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらの規定により作成することができる。
2新規則第百九条第一項第九号、第百十一条、第百十三条第一項第一号ホ及び第百十八条の三の規定は、平成二十一年四月一日前に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類については、適用しない。
3平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る連結決算関係書類のうち、連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記については、連結子法人等の資産及び負債の評価に関する事項を含むものとする。
この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第百一条、第百二条、第百七条、第百九条、第百十二条から第百十三条の五まで、第百二十四条、第百二十九条、第百三十一条、第百三十六条、第百四十三条、第百四十四条、第二百九条及び別表第三の規定は、平成二十四年三月三十一日以後に終了する事業年度から適用し、同日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
2新規則第八十四条、第二百四十八条の二、第二百四十八条の三及び別表第五の規定は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度から適用し、同日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則第百十三条第一項第一号ホ及び第二百十条第四項の規定は、平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
この省令による改正後の消費生活協同組合施行規則第八十四条、第九十九条、第百条、第百七条及び第百十三条の規定は、平成二十七年四月一日以降に開始する事業年度に係る連結決算関係書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結決算関係書類については、なお従前の例による。
この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新生協法施行規則」という。)第百六十六条の二、第百六十六条の三、第二百四十八条の二、第二百四十八条の三、別表第二、別表第五及び別表第六の規定は、施行日以後に終了する事業年度から適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法施行規則第百二十五条第三号ニからヘまで及び第三号の二並びに第百二十六条第五号から第八号までの規定は、施行日後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。
この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条第一項第四号の二及び第二項第一号並びに第百十三条の三の二の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。
この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第四十三条第一項又は第四十七条第一項の規定による請求をしようとする者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2改正法附則第三十五条の規定による改正後の消費生活協同組合法第十二条の三第二項において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この省令の施行の際現に利用者から改正法附則第三十五条の規定による改正前の消費生活協同組合法第十二条の三第二項において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下この項において「旧金融商品取引法」という。)第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている組合(新規則第一条に規定する組合をいう。以下同じ。)は、施行日に当該利用者から準用金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新規則第四十三条第一項第二号又は第四十七条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新規則第四十三条第二項第一号(新規則第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3新規則第四十三条第二項第二号(新規則第四十七条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする組合は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則の規定は、決算関係書類及び連結決算関係書類については、令和六年四月一日以後開始する事業年度に係るものについて適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。