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消費生活協同組合法 第八十六条 (変更の登記の申請)

昭和二十三年法律第二百号法律
(変更の登記の申請)

第八十六条

第七十四条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

2出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項に規定する書面のほか、第四十九条第三項の規定による公告及び催告(同条第五項の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

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