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消費生活協同組合法 第八十五条 (設立の登記の申請)

昭和二十三年法律第二百号法律
(設立の登記の申請)

第八十五条

設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。

2設立の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び出資第一回の払込みのあつたことを証する書面並びに組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。

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