(設立の登記の申請) 第八十五条 設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。2設立の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び出資第一回の払込みのあつたことを証する書面並びに組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗