第百五条
前条の規定により、産業組合が消費生活協同組合となつたときは、その産業組合の組合員のうち消費生活協同組合の組合員たる資格を有しない者は、組織変更の効力が生じたときに、産業組合を脱退したものとみなす。
2前条第一項の場合において、従前の産業組合の組合員の持分の上に存した質権は、その組合員が消費生活協同組合の組合員となつたときは、その者の有すべき第二十一条の規定による払戻請求権、第五十二条の規定による割戻請求権及び組合が解散した場合における財産分配請求権の上に存するものとする。
3前条第一項の場合において、その産業組合が無限責任又は保証責任の組合であるときは、産業組合の組合員で消費生活協同組合の組合員になつたものは、組織変更前に生じた組合の債務については、産業組合法第二条第二項の規定による責任を免れることがない。
4前項の責任は、前条第一項の組織変更後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
5前条第一項の場合において消費生活協同組合が従前産業組合として行つていた事業の範囲を縮少したときは、その縮少した事業の残務を処理するため必要な行為については、第十条の規定にかかわらずこれを行うことができる。