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消費生活協同組合法 第五十二条 (剰余金の割戻し)

昭和二十三年法律第二百号法律
(剰余金の割戻し)

第五十二条

組合は、損失をてん補し、前条に定める金額を控除した後でなければ剰余金を割り戻してはならない。

2剰余金の割戻しは、定款の定めるところにより、組合員の組合事業の利用分量又は払い込んだ出資額に応ずるほか、これを行つてはならない。

3組合が組合員の利用分量に応じて剰余金の割戻しを行うときは、事業別にその率を定めることができる。

4組合が払い込んだ出資額に応じて剰余金の割戻しを行うときは、年一割を超えてはならない。

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