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消費生活協同組合法 第五十一条の四 (剰余金の積立て等)

昭和二十三年法律第二百号法律
(剰余金の積立て等)

第五十一条の四

組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一(共済事業を行う組合にあつては、五分の一)以上を準備金として積み立てなければならない。

2前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一(共済事業を行う組合にあつては、出資総額)を下つてはならない。

3第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いてこれを取り崩してはならない。

4組合は、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。

5前項の規定により繰り越した剰余金は、第十条第一項第五号の事業の費用に充てるものとする。ただし、その剰余金の全部又は一部を、組合員が相互の協力の下に地域において行う子育て支援、家事に係る援助その他の活動であつて組合員の生活の改善及び文化の向上に資するものを助成する事業の費用に充てることを妨げない。

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