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消費生活協同組合法施行規則 第百十六条 (剰余金処分案に関する注記)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(剰余金処分案に関する注記)

第百十六条

剰余金処分案に関する注記は、次に掲げる事項とする。

  1. 利用分量割戻しを行う場合の算定基準
  2. 出資配当を行う場合の算定基準
  3. 次期繰越剰余金に含まれている法第五十一条の四第四項に規定する繰越金の額

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