(剰余金処分案に関する注記) 第百十六条 剰余金処分案に関する注記は、次に掲げる事項とする。一利用分量割戻しを行う場合の算定基準二出資配当を行う場合の算定基準三次期繰越剰余金に含まれている法第五十一条の四第四項に規定する繰越金の額 e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗