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消費生活協同組合法施行規則 第百十五条 (損益計算書に関する注記)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(損益計算書に関する注記)

第百十五条

損益計算書に関する注記は、子法人等及び関連法人等との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額とする。

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