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消費生活協同組合法施行規則 第百十四条 (貸借対照表等に関する注記)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(貸借対照表等に関する注記)

第百十四条

貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項(連結注記にあつては、第六号から第八号までに掲げる事項を除く。)とする。

  1. 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
    1. 資産が担保に供されていること。
    2. イの資産の内容及びその金額
    3. 担保に係る債務の金額
  2. 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあつては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、その他固定資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)
  3. 資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあつては、各資産について一括した減価償却累計額)
  4. 資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもつて表示した場合にあつては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨
  5. 保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
  6. 子法人等及び関連法人等に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該子法人等及び関連法人等に対する金銭債権若しくは金銭債務が属する項目ごとの金額又は資産の部若しくは負債の部の区分に応じ、二以上の項目ごとに一括した金額
  7. 役員との間の取引による役員に対する金銭債権があるときは、その総額
  8. 役員との間の取引による役員に対する金銭債務があるときは、その総額

2共済事業を行う組合のうち、共済契約を再共済又は再保険に付した場合にあつては、貸借対照表の注記には、当該各号に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 再共済又は再保険に付した部分に相当する責任準備金の額
  2. 第百八十四条第三項において準用する第百八十条に規定する再共済又は再保険に付した部分に相当する支払備金の額

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