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消費生活協同組合法施行規則 第百八十四条 (支払備金の積立て)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(支払備金の積立て)

第百八十四条

共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。

  1. 共済契約に基づいて支払義務が発生した共済金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、当該組合が毎事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
  2. 前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等について、その支払のために必要なものとして厚生労働大臣が定める金額

2前項の組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、同項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する共済金等については、一定の期間を限り、共済事業規約に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。

3第百八十条の規定は、支払備金の積立てについて準用する。

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