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消費生活協同組合法施行規則 第百八十三条 (支払義務が発生したものに準ずる共済金等)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(支払義務が発生したものに準ずる共済金等)

第百八十三条

第五十条の八の厚生労働省令で定める共済金等は、共済事業を行う組合が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等とする。

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