(支払義務が発生したものに準ずる共済金等) 第百八十三条 法第五十条の八の厚生労働省令で定める共済金等は、共済事業を行う組合が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等とする。 e-Gov法令検索で第百八十三条を開く ↗