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消費生活協同組合法 第五十条の八 (支払備金)

昭和二十三年法律第二百号法律
(支払備金)

第五十条の八

共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、厚生労働省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。

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