(責任準備金) 第五十条の七 共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、厚生労働省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。 e-Gov法令検索で第五十条の七を開く ↗