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消費生活協同組合法 第五十条の七 (責任準備金)

昭和二十三年法律第二百号法律
(責任準備金)

第五十条の七

共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、厚生労働省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

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