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消費生活協同組合法施行規則 第二十五条 (特定共済契約)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(特定共済契約)

第二十五条

第十二条の三第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる共済契約とする。

  1. その責任準備金(法第五十条の七に規定する責任準備金をいう。以下同じ。)の金額に対応する財産の価額により、共済金等(法第五十条の五に規定する共済金等をいう。以下同じ。)の金額が変動する共済契約
  2. 解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により共済掛金の合計額を下回ることとなるおそれがある共済契約(前号に掲げるものを除く。)
  3. 共済金等の額を外国通貨をもつて表示する共済契約(次に掲げるものを除く。)
    1. 前二号に掲げるもの
    2. 共済事業を行う組合が、一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約であつて、当該組合がてん補すべき損害の額を当該外国通貨をもつて表示するもの(共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約する共済契約を除き、事業者(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。)を共済契約者とするものに限る。)

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