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消費生活協同組合法施行規則 第二十六条 (契約の種類)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(契約の種類)

第二十六条

第十二条の三において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する厚生労働省令で定めるものは、特定共済契約(法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)とする。

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