(責任共済等の事業に係る準備金の取崩し)
第百八十二条
責任共済等の事業に係る準備金の取崩しについては、当該事業の収支の不足のてん補に充てる場合のほか自動車損害賠償保障法第二十八条の三第三項において準用する同条第一項に基づく主務省令に定める場合を除き、これを取り崩してはならない。
責任共済等の事業に係る準備金の取崩しについては、当該事業の収支の不足のてん補に充てる場合のほか自動車損害賠償保障法第二十八条の三第三項において準用する同条第一項に基づく主務省令に定める場合を除き、これを取り崩してはならない。