(責任共済等の事業に係る準備金) 第百八十一条 責任共済等の事業に係る準備金の積立てについては、自動車損害賠償保障法第二十八条の三第三項において準用する同条第一項に基づく主務省令に定める方法によるものとする。 e-Gov法令検索で第百八十一条を開く ↗