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消費生活協同組合法施行規則 第百八十一条 (責任共済等の事業に係る準備金)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(責任共済等の事業に係る準備金)

第百八十一条

責任共済等の事業に係る準備金の積立てについては、自動車損害賠償保障法第二十八条の三第三項において準用する同条第一項に基づく主務省令に定める方法によるものとする。

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