(誤謬の訂正に関する注記) 第百十三条の五 誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一当該誤謬の内容二当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額 e-Gov法令検索で第百十三条の五を開く ↗