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消費生活協同組合法施行規則 第百十三条の五 (誤謬の訂正に関する注記)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(誤謬の訂正に関する注記)

第百十三条の五

誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

  1. 当該誤謬の内容
  2. 当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額

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