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消費生活協同組合法施行規則 第百十三条の四 (会計上の見積りの変更に関する注記)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(会計上の見積りの変更に関する注記)

第百十三条の四

会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

  1. 当該会計上の見積りの変更の内容
  2. 当該会計上の見積りの変更の決算関係書類又は連結決算関係書類の項目に対する影響額
  3. 当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項

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