(会計上の見積りに関する注記)
第百十三条の三の二
会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。
- 一会計上の見積りにより当該事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類にその額を計上した項目であつて、翌事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
- 二当該事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類の前号に掲げる項目に計上した額
- 三前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
2個別注記に注記すべき事項(前項第三号に掲げる事項に限る。)が連結注記に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。