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消費生活協同組合法施行規則 第百十七条 (税効果会計に関する注記)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(税効果会計に関する注記)

第百十七条

税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。

  1. 繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)
  2. 繰延税金負債

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