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消費生活協同組合法施行規則 第百十八条 (リースにより使用する固定資産に関する注記)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(リースにより使用する固定資産に関する注記)

第百十八条

リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引の借主である組合が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行つていない場合におけるリース物件(固定資産に限る。以下この条において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各リース物件について一括して注記する場合にあつては、一括して注記すべきリース物件に関する事項)を含めることを妨げない。

  1. 当該事業年度の末日における取得原価相当額
  2. 当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額
  3. 当該事業年度の末日における未経過リース料相当額
  4. 前各号に掲げるもののほか、当該リース物件に係る重要な事項

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