(金融商品に関する注記)
第百十八条の二
金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
- 一金融商品(金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。以下同じ。)の状況に関する事項
- 二金融商品の時価等に関する事項
2連結注記を作成する組合は、個別注記における前項の注記を要しない。
金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
2連結注記を作成する組合は、個別注記における前項の注記を要しない。