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消費生活協同組合法施行規則 第百十八条の二 (金融商品に関する注記)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(金融商品に関する注記)

第百十八条の二

金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。

  1. 金融商品(金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。以下同じ。)の状況に関する事項
  2. 金融商品の時価等に関する事項

2連結注記を作成する組合は、個別注記における前項の注記を要しない。

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