(医療福祉等事業に関する積立金の積立方法)
第二百六条
法第五十一条の二に規定する「損益計算において利益が生じたとき」とは、医療福祉等事業の損益計算で生じた剰余から、法定準備金を積み立て、さらに教育事業等繰越金(法第五十一条の四第四項の規定に従つて翌事業年度に繰り越される額をいう。)を繰り越し、なお残余となる額があるときとする。
法第五十一条の二に規定する「損益計算において利益が生じたとき」とは、医療福祉等事業の損益計算で生じた剰余から、法定準備金を積み立て、さらに教育事業等繰越金(法第五十一条の四第四項の規定に従つて翌事業年度に繰り越される額をいう。)を繰り越し、なお残余となる額があるときとする。