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消費生活協同組合法 第五十三条 (剰余金の払込充当)

昭和二十三年法律第二百号法律
(剰余金の払込充当)

第五十三条

組合は、組合員が期日の到来した出資の払込みを終えるまで、その組合員に割り戻すべき剰余金をその払込みに充てることができる。

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