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消費生活協同組合法 第二十一条 (払戻請求権)

昭和二十三年法律第二百号法律
(払戻請求権)

第二十一条

脱退した組合員は、定款の定めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

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新協同組合法第五十条の十の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する契約者割戻しを行う場合について適用し、同日前に開始した事業年度における共済契約者に対する割戻しについては、なお従前の例による。

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