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消費生活協同組合法 第二十二条 (脱退組合員の払込義務)

昭和二十三年法律第二百号法律
(脱退組合員の払込義務)

第二十二条

事業年度末において、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その組合は、定款の定めるところにより、その年度内に脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。

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新協同組合法第五十条の十一の規定は、この法律の施行の際現に共済事業を行う組合については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。

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