(脱退組合員の払込義務)
第二十二条
事業年度末において、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その組合は、定款の定めるところにより、その年度内に脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。
事業年度末において、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その組合は、定款の定めるところにより、その年度内に脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。
新協同組合法第五十条の十一の規定は、この法律の施行の際現に共済事業を行う組合については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。