前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
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新協同組合法第五十条の十二の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する。