条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法 第二十三条 (時効)

昭和二十三年法律第二百号法律
(時効)

第二十三条

前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

新協同組合法第五十条の十二の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法第二十三条(時効)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(脱退組合員の払込義務) 消費生活協同組合法 目次 第二十四条(払戻しの停止) →