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消費生活協同組合法 第二十四条 (払戻しの停止)

昭和二十三年法律第二百号法律
(払戻しの停止)

第二十四条

脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、第二十一条の規定による払戻しを停止することができる。

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新協同組合法第五十一条の二第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る利益について適用する。

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