条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法 第二十五条 (出資口数の減少)

昭和二十三年法律第二百号法律
(出資口数の減少)

第二十五条

組合員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

2前項の場合には、第十九条及び第二十一条から第二十三条までの規定を準用する。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

新協同組合法第五十一条の四第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る準備金の積立てについては、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に存する組合については、新協同組合法第五十一条の四第二項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時から適用し、当該通常総会の終結前は、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法第二十五条(出資口数の減少)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(払戻しの停止) 消費生活協同組合法 目次 第二十五条の二(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等) →