(出資口数の減少)
第二十五条
組合員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
組合員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
新協同組合法第五十一条の四第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現に存する組合については、新協同組合法第五十一条の四第二項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時から適用し、当該通常総会の終結前は、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。