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消費生活協同組合法 第二十五条の二 (組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)

昭和二十三年法律第二百号法律
(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)

第二十五条の二

組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 加入の年月日
  3. 出資口数及び金額並びにその払込みの年月日

2組合は、組合員名簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  1. 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

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