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消費生活協同組合法施行規則 第五十四条 (電磁的記録)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(電磁的記録)

第五十四条

第二十五条の二第三項第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

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