(電磁的記録) 第五十四条 法第二十五条の二第三項第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗