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消費生活協同組合法施行規則 第二百五十五条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第二百五十五条

次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第二十五条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

  1. 第三十条の七第三項第二号(法第七十三条において準用する場合を含む。)
  2. 第三十一条の九第十一項第三号(法第七十三条において準用する場合を含む。)
  3. 第四十五条第四項第二号(法第七十三条において準用する場合を含む。)
  4. 十一
  5. 十二
  6. 十三
  7. 十四

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