(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二百五十五条
次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第二十五条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
- 一
- 二
- 三法第三十条の七第三項第二号(法第七十三条において準用する場合を含む。)
- 四法第三十一条の九第十一項第三号(法第七十三条において準用する場合を含む。)
- 五法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百九十六条第二項第二号
- 六
- 七法第四十五条第四項第二号(法第七十三条において準用する場合を含む。)
- 八
- 九
- 十
- 十一
- 十二
- 十三
- 十四