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消費生活協同組合法 第六十八条の四 (新設合併設立組合の手続等)

昭和二十三年法律第二百号法律
(新設合併設立組合の手続等)

第六十八条の四

前章(第六十一条を除く。)の規定は、新設合併設立組合の設立については、適用しない。

2合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員又は会員たる組合の役員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

3前項の規定による設立委員の選任については、第四十二条の規定を準用する。

4第二項の規定による役員は、合併しようとする組合の組合員又は会員たる組合の役員のうちから、これを選任しなければならない。

5第二項の規定による役員の選任については、第二十八条第三項、第四項及び第六項の規定を準用する。

6新設合併設立組合は、成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立組合が承継した新設合併消滅組合の権利義務その他の新設合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

7新設合併設立組合は、成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

8新設合併設立組合の組合員及び債権者は、当該新設合併設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 第六項の書面の閲覧の請求
  2. 第六項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 第六項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 第六項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

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