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消費生活協同組合法 第四十二条 (総会の特別議決方法)

昭和二十三年法律第二百号法律
(総会の特別議決方法)

第四十二条

次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

  1. 定款の変更
  2. 組合の解散及び合併
  3. 組合員の除名
  4. 事業の全部の譲渡、第五十条の二第一項の規定による共済事業の全部の譲渡及び同条第二項の規定による共済契約の全部の移転
  5. 第三十一条の三第四項第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)の規定による責任の免除

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