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消費生活協同組合法 第三十一条の三 (役員の組合に対する損害賠償責任)

昭和二十三年法律第二百号法律
(役員の組合に対する損害賠償責任)

第三十一条の三

役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

2前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。

3第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。

4前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として厚生労働省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。

  1. 代表理事六
  2. 代表理事以外の理事四
  3. 監事二

5前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

  1. 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
  2. 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
  3. 責任を免除すべき理由及び免除額

6理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

7第四項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の厚生労働省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。

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