条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法施行規則 第六十三条 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

第六十三条

第三十一条の三第七項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)に規定する退職慰労金その他の厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。

  1. 退職慰労金
  2. 当該役員が当該組合の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
  3. 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法施行規則第六十三条(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十二条(報酬等の額の算定方法) 消費生活協同組合法施行規則 目次 第六十三条の二(役員のために締結される保険契約) →