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消費生活協同組合法施行規則 第六十二条 (報酬等の額の算定方法)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(報酬等の額の算定方法)

第六十二条

第三十一条の三第四項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十一条の三第四項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)の決議を行つた当該総会(総代会を含む。以下同じ。)の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
  2. イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
    1. 次に掲げる額の合計額
    2. 当該役員がその職に就いていた年数(当該役員が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)

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