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消費生活協同組合法施行規則 第六十一条 (電子署名)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(電子署名)

第六十一条

第三十条の五第四項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

  1. 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  2. 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

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