条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法施行規則 第六十条 (理事会の議事録)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(理事会の議事録)

第六十条

第三十条の五第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 理事会が開催された日時及び場所
  2. 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
    1. 第三十条の五第六項(法第七十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
    2. 第三十条の五第六項(法第七十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの
    3. 第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十三条第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
    4. 第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十三条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの
  3. 理事会の議事の経過の要領及びその結果
  4. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
  5. 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    1. 第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十二条(法第七十三条において準用する場合を含む。)
    2. 第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十三条第一項本文(法第七十三条において準用する場合を含む。)
    3. 第三十一条の二第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)
  6. 理事会に出席した理事、監事及び会計監査人の氏名又は名称
  7. 理事会の議長の氏名

4次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

  1. 第三十条の六(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合次に掲げる事項
    1. 理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容
    2. イの事項の提案をした理事の氏名
    3. 理事会の決議があつたものとみなされた日
    4. 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
  2. 第三十条の八(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項
    1. 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
    2. 理事会への報告を要しないものとされた日
    3. 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法施行規則第六十条(理事会の議事録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十九条(監事の調査の対象) 消費生活協同組合法施行規則 目次 第六十一条(電子署名) →