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消費生活協同組合法 第三十条の八 (理事会への報告の省略)

昭和二十三年法律第二百号法律
(理事会への報告の省略)

第三十条の八

理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

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