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消費生活協同組合法 第三十条の九 (代表理事)

昭和二十三年法律第二百号法律
(代表理事)

第三十条の九

理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下この章において「代表理事」という。)を選定しなければならない。

2代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

3前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

4代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

5代表理事については、第三十条の二並びに会社法第三百五十条及び第三百五十四条の規定を準用する。

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